選挙期間中のホームページ書き換えは、やっぱり禁止です(by総務省)

民主党が、岡田代表の第一声などを党のホームページに載せた件について、総務省から「許可された文書・図画以外の頒布を禁じた公選法に抵触する恐れが強い」との指摘を受けたため、公選法の解釈を問う公開質問状を総務省に提出したところ、総務省は選挙期間中のホームページの開設・書き換えが公職選挙法に違反するとの解釈に変更はないとの見解を示したそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050902-00000315-yom-pol
 
現在の公職選挙法の解釈では、公示後のホームページ更新やメルマガの配信は公選法が禁止する「文書図画の頒布」に該当するとされていますが、そもそも公選法自体が情報を伝達したり、問題を議論する手段としてのインターネットの存在を想定していません。
宣伝カーから大音声を張り上げながら街中を走り回ったり、投票のお願いの電話をかけまくるよりも、インターネット上で政策を表明した方が、有権者にとっても候補者にとっても、よっぽど効率的かつ有意義だと思うのですが。。。